マンガン中毒・マンガンによる健康障害の労働災害・認定事例(溶接工<溶接ヒューム>、港湾荷役、マンガン精錬、マンガン鉱山)~溶接ヒューム・塩基性マンガンの新たな規制開始にあたって
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マンガン中毒は相当以前から知られており、マンガン中毒の労災認定基準も存在している。
関西労働者安全センターでは、過去に、マンガン精錬所、造船の溶接工や港湾荷役作業、マンガン鉱山といった労働現場のマンガン中毒に取り組み、被災労働者を支援してきている。
来年の4月実施となっている、溶接ヒュームとマンガンの新たな規制にあたって、これらの労働災害・労災認定事例を以下に紹介する。
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」を特定化学物質障害予防規則(特化則)の第2類特定化学物質に指定する新たな規制導入と経緯について~2021年4月1日より施行~