建設アスベスト訴訟神奈川一陣の最高裁弁論いよいよ10月22日近づく~最高裁が事案概要などをリリース
建設アスベスト訴訟の注目の神奈川一陣最高裁弁論の10月22日が近づき、最高裁判所広報課が事案の概要、原判決及び争点を公表した。以下全文を紹介する。
傍聴人の皆様へ
最高裁判所広報課
各損害賠償請求事件について
事案の概要
第1審原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんにばく露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人である。
本件は,第1審原告らが,国(第1審被告)に対し,国による石綿粉じん対策が不十分であったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるとともに,複数の建材メーカーら(第1審被告)に対し,建材メーカーらが石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示することなく石綿含有建材を製造販売したなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
原判決及び争点
◇ 原判決は,第1審原告らの国に対する国家賠償請求について,一部の第1審原告らの請求を一部認容し,その余を棄却し,第1審原告らの建材メーカーらに対する不法行為
に基づく損害賠償請求について,一部の第1審原告らの請求を一部認容し,その余を棄却した。
◇ 最高裁における主な争点は,国による石綿粉じん対策に係る規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか否か,仮に違法となるとしてその範囲(違法と
なる期間,対象者),建材メーカーらが不法行為責任を負うか否か,仮に負うとしてその責任の内容である。