精神障害の労災認定基準改正:パワーハラスメントを心理的負荷評価に追加/ 6月1日からの判断に適用

新認定基準は、現在申請中や審査請求中などを含め、6月1日以降の業務上外判断に適用される。

現在の認定基準は、
心理的負荷による精神障害の認定基準(基発1226第1号平成23年12月26日)

であるが、別紙1「業務による心理的負荷表」が次のものに差し替えになる。認定基準本文はそのまま。

改正「業務による心理的負荷評価表」(基発0529号令和2年5月29日「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について」)

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書(2020年5月)をまてめて、その結果を認定基準に反映させたものだ。

「業務による心理的負荷評価表」(以下、評価表)に「パワーハラスメント」の出来事を追加して、評価表の中身を明確化、具体化した。

評価表の「出来事の類型」に「パワーハラスメント」を追加。その「心理的負荷の強度」が「強」である例を示した。

  • 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
  • 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
  • 上司等による、次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
    ・人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
    ・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
  • 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合 (下線筆者)

「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなった」という視点を心理的負荷評価に取り入れたところは(あとでのべる「対人関係」でも同様)良い点だろう。

パワハラについては、する側のされる側に対する優越性が問題になるが、「上司等」(する側)を次のように定義している。

(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。

業務による心理的負荷評価表

一方、「同僚等」からの暴行やいじめは、「対人関係」の「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に整理し、「パワハラには該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせ等」と明確化した。

このとき「心理的負荷の強度」「強」の例として、以下が例示されている。

  • 同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた場合
  • 同僚等から、暴行等を執拗に受けた場合
  • 同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合
  • 心理的負荷としては「中」程度の暴行又はいじめ・嫌がらせを受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合 (下線筆者)

認定基準はかなりわかりにくいので、次の解説記事を参考にされるといい。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました(厚生労働省)