安全のきいわあど/その34・病者の就業禁止

伝染病の疾患にかかっている労働者が働いていると、周囲の健康な労働者に感染させるおそれがある。また。働くことによって病気が悪化してその労働者自身が困ることもある。

そのため労働安全衛生法は、一定の病気にかかった労働者について、事業者が就業を禁止する義務を負わせている(労働安全衛生法第68条)。
その対象とする者は次のとおりとされている(労働安全衛生規則第61条)。

① 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

② 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

③ 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

ただし①については、伝染予防の措置をした場合はこの限りでないとする。

この就業禁止の措置は、どのように理解すべきだろうか。行政通達では次のように解説されている。

…その運用に際しては、まず、その労働者の疾病の種類、程度、これについての産業医等の意見等を勘案して、できるだけ配置転換、作業時間の短縮その他必要な措置を講ずることにより就業の機会を失なわせないよう指導することとし、やむを得ない場合に限り禁止をする趣旨であり、種々の条件を十分に考慮して慎重に判断すべきものであること。」(昭和47.9.18基発第601号の1)

つまり就業の機会を奪うことになる「就業禁止の措置」はあくまで慎重にということになる。

それでは新型コロナウィルス感染症に感染した労働者の場合、事業者は産業医の意見を聞いたうえで、就業禁止の措置をとるべきということになるだろうか。

答えは否である。

新型コロナウィルス感染症は、指定感染症として定められており、労働者が新型コロナウィルス感染症に感染していることが確認されたときは、感染症法に基づいて都道府県知事が就業制限や入院の勧告などを行うことができることになる。そのため、労働安全衛生法以前に、感染症法の適用により就業が不可能ということになる。

事業者は、就業制限がかけられた労働者については就業させないようにしなければならず、したがってその休業は事業主の責任でもないため、労基法にもとづく休業補償の義務も生じない。

もちろん、感染経路が職場由来のものである可能性が高い場合、労災保険の休業業補償給付の請求は当然である。またその際、事業者は労災保険法施行規則第23条により、事業主の助力義務が生じることになる。

労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止) 
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働者災害補償保険法施行規則第23条(事業主の助力等)
保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。