新型コロナ労災請求2000件突破ー11/26現在:請求2181件、認定1141件、不支給31件(はじめの不支給11件(10/26)の理由は「コロナ感染と認められなかったため」ー厚労省) 2020.11.26
最新の新型コロナ労災認定状況
コロナ労災認定2000件超え
2020年11月26日現在の新型コロナウィルス感染症労災請求、認定状況は次の通り(厚労省発表)。
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等-2020年11月26日現在全国新型コロナ労災の「不支給決定」は2020.10.20に11件計上し、31件まで増加。
厚生労働省が公表している「新型コロナウィルス感染症に関する労災請求件数等」において、不支給11件が初めて計上された「2020年10月20日18時現在」のものは次の通り。
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等-2020年10月20日現在838マイナス827イコール11件。長らく差がなかったこの数字が、この時点で11件の差を計上していたので、厚生労働省補償課に聞いてみたところ、次のような説明だった。
11件は不支給としたもの。
2020年10月26日 厚労省補償課の説明
10月20日現在の表(22日発表)から、この11件の差が出ている。
業種につじても今日段階での公表分(10月22日現在)と同一業種(1.医用従事者等の「社会保険・社会福祉・介護事業」)である。
不支給の理由は、コロナ感染症ではなかった、ということだと受け取ってもらってよい。
新型コロナウィルス感染症の労災認定における「基準」が、通達で示されており、「医療従事者等」については、
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
新型コロナウィルス感染症で「医師、看護師、介護従事者等は原則労災の対象」など幅広く、より具体的に。通勤災害、平均賃金算定などに課題 厚生労働省新通達 2020年4月28日
としており、この不支給11件の「理由」と矛盾はしない、というわけである。
(なおその後、不支給決定件数は増えており、増加分が、同じ理由によるものかどうかは判明していない。)
厚生労働省は、過去の発表分も履歴としてサイト上に残してもらいたい。
労災請求件数、認定件数は多くはない
決定件数のうちの、ほぼ100%労災認定しているということは、評価できる。
しかし、一方で、日本の感染者数に比しては、労災請求件数が少なすぎるのではないか、また、製造業などでの集団感染が報告されている事業場が少なからずあるにもかかわらず、上表にみるように製造業からの労災請求件数が非常に少ないままとなっている点は早急な対応策が必要であることを示している、といった指摘(以下の記事参照)がなされている点に注意しなければならない。
新型コロナ労災認定の現場報告-「増える労災申請/療養・休養補償を給付/感染経路不明も認定」(東京新聞2020/10/19)の見方