周知されているか?複数事業労働者保険給付

公平な保険給付への改正だったが

労災保険法改正により、2020年9月1日より複数事業労働者に関する保険給付が施行されている。以前は、二つ以上の事業場で働いている労働者が労働災害に被災した場合、休業、障害、遺族などの各給付の基礎となる給付基礎日額が被災した事業場での賃金のみで計算されることになり、また、長時間労働による過重負荷での脳心臓疾患のような複数事業場の負担が原因となった災害については業務上災害として扱われることがなかった。実態とはかけ離れた給付となってしまっていた問題の解決策として、この改正が行われたわけだ。
公平な保険給付のために待ち望まれていた改正ということができるのだが、実際に運用されて相当な年数が経過している現在、指摘すべき問題点を挙げてみたい。

被災事業場以外の事業場の協力は誰が?

まず実際に複数の事業場で雇用されて働いている労働者が各保険給付を請求するときに、被災した労働者本人や当該事業場の実務を進める担当者が制度の趣旨を理解しているかという問題がある。
たとえば休業補償給付を請求する際に使用する様式第8号は、表題を「休業補償給付支給請求書」「休業特別支給金支給申請書」の2段表示だったのを、間に「複数事業労働者休業給付支給請求書」を入れた3段表示に変えた。そして裏面には「その他就業先の有無」を記載する欄が設けられ、有りの場合は何社か数字を記入することになっていて、それが特別加入である場合には「労働保険事務組合又は特別加入団体の名称」を記入し、給付基礎日額と労働保険番号を記載するようになっている(下表)。

そして、様式第8号の別紙3が新たに新様式として設けられ、被災した労働者が雇用されている他の事業場が、労働保険番号や直前3か月の賃金から算定する平均賃金の額をはじめとして、療養のため労働できなかった期間などの必要な情報を記入し証明することとされている。
「複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について」(令和2年8月21日基発0821第2号)には、その取り扱いについて運用の詳細が解説されていて、その限りでは公平な運用が確保されそうだ。ただ実際の運用はどうだろうか。
複数事業労働者が、他の雇用されている事業場に対して、自らの事業場での被災でもないのに平均賃金算定のための資料を添付して実際に休んだかどうかの証明もしてもらわなければならない。その依頼をするのは誰か・・・、となるともちろん本人ということになるだろう。
パートタイムの仕事中に転倒して骨折してしまい、入院を余儀なくされた労働者は、当該の事業場で労災保険の手続きをしてもらったが、休まざるを得ない他の勤務先の事業場に、電話や手紙で証明を依頼するということになるのだろうか。複数事業労働者の保険給付についてあらゆる職場に周知されているならいざ知らず、制度趣旨を十分に説明して了解してもらい、協力を得なければならない。
もちろん遺族補償給付の請求なら、労働基準監督署の事務官も、応じる事業場の担当者も間違いのない給付にたどり着く努力をするだろう。しかし、骨折で1か月の休業という場合、被災労働者自身が意図的に複数事業労働者としての請求を自粛してしまう(様式第8号の「その他の就業先」を「無」にする)ということになりはしないだろうか。
この点については、補償給付の実務を扱う労働基準監督署労災課の窓口が、周知と事業場への働きかけに、どの程度時間を割くかにかかっているのではないだろうか。ただ、筆者の感触に過ぎないかもしれないが、労働基準監督署の窓口は、あくまで受け身での対応に終始しているように見える。

特別加入団体は何を証明しろと??

新しく設けられた様式第8号の別紙3の問題である。この様式は、労働災害が発生した事業場以外の事業場の証明を求めるものなので、証明事項は少ない。必要な情報としては、療養のため労働できなかった期間と賃金を受けなかった日数、平均賃金、それに厚生年金関係の情報ということになる。
ただ、平均賃金の情報を得るためには3か月の賃金明細も必要になるわけで、協力が必要な事業者はそこそこ手間がかかるというわけだ。
「その他の就業先の有無」欄が「有」の場合で、その就業先が特別加入である場合は、その労働保険事務組合又は特別加入団体の情報を記入することになっているのは先に述べた。実際に大阪労働局管内で複数事業労働者休業給付の請求手続きを行ったところ、その他の就業先が特別加入である場合でも様式第8号の別紙3の提出を求められた。しかしこの場合、療養のため労働できなかった期間と賃金を受けなかった日数、平均賃金はだれが証明するのか。給付基礎日額については労働保険事務組合や特別加入団体が把握しているわけだから証明は可能だが、証明を待つまでもなく労働局にデータは間違いなくあるはずだ。特別加入者は賃金は受けないから「賃金を受けなかった日数」は関係ないし、「療養のため労働できなかった期間」については知る由もない。にも関わらず、事務組合や特別加入団体による別紙3提出を求めるという窓口対応となってしまっていた。また、複数事業労働者給付が特別加入者にも適用されることさえ理解されていない窓口対応さえあったのが実際のところだ。
おそらく単純な労働局内の事務取り扱いの不徹底が原因と考えられるが、もう制度ができてから4年以上経過しての出来事だ。しかも1つの署でのことではない。逆にいうと、複数事業労働者の保険給付請求がいまだに普通のことにはなっていないということの証左といえよう。

特別加入者には大きなメリットのはずだが?

複数事業労働者の保険給付は、実は特別加入者にとって大改正であることについては、本誌でたびたびふれてきたところだ。たとえば建設関係の中小事業主である特別加入者は、複数の業種にわたり業務に従事する場合が多い。この場合、特別加入を複数に分散して加入しておきさえすれば、災害にあったときはそれらが合算して支給されることとなり、これまでのように事務所の労災のほうは適用なしなどという不合理は防げることになる。
こうした点について、労働保険事務組合や特別加入団体に対して周知を促すなどの取り組みはまったくされていないのは問題ではないだろうか。
フリーランスの業種を問わない特別加入制度の創設など、特別加入についての取り組みが拡大されている昨今の状況を含めて、労災保険制度の公平な制度改正をどのように一般化し普遍化させていくか、政府の側の取り組みが必要ではないだろうか。

関西労災職業病2025年6月566号