4月1日から中小企業にもハラスメント防止対策義務、「カスハラ対策マニュアル」も公表

パワハラ対策はすべての職場で義務

2020年6月1日より労働施策総合推進法により事業主に職場のパワーハラスメント防止措置が義務づけられた。2022年4月1日からはこれまでは努力義務であった中小企業にも拡大された。これをもって、すべての職場でパワーハラスメント対策を取らなければならなくなった。

この法律で決められた主な内容は、初めて職場のパワーハラスメントを法律で定義したこと、事業主にパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を義務づけたこと、事業主はパワーハラスメントについて相談したことなどを理由として解雇など不利益な取り扱いをしてはならないことなど。

これまでは努力義務として措置を講ずることを猶予されていた中小企業も、この4月より対策を取らなければならない。

具体的な内容については「事業主が職場において優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」で定められている。

まずは、パワーハラスメントを防止するための方針など明確化、周知、啓発すること。就業規則にパワーハラスメントの禁止や防止のための制度、処罰などを規定したり、研修や講習を行って理解、啓発に努めることだ。

パワーハラスメントが起こった場合のために、相談窓口を設け、その後の対応ができる体制を整えること。対応は迅速に行い、その際には個人情報の保護措置を講ずること。

また併せて行うことが望ましい取り組みとして、事業主が雇用する労働者以外の者に対しても配慮することや、顧客等からの迷惑行為に対しても取り組みを行うこととしている。

しかしながら、中小企業にとっては日々、業務に追われ余分な人員もいない状態で取り組むのは難しい。

あるいは、やる気になったとしても、どう取り組めばいいのか分からないという場合も多いと思う。

以前にも紹介したが、厚生労働省は「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を公表している。これは、厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団 」ダウンロードすることができる。とても分かりやすいマニュアルとなっているので、ぜひ活用してもらいたい。

また、「あかるい職場応援団」には、他にも研修で利用できる資料や動画での事例紹介など様々なコンテンツがあり、無料で利用することができる。とりあえずは、啓発ポスターを貼るところからでも、始めてもらいたい。

「明るい職場応援団」ハラスメント関係資料ダウンロードコーナー

カスハラマニュアルも公表

法改正時に法律には定められなかったが、取り組むのが望ましいとされたものに、第三者からのハラスメント対策がある。

厚生労働省はこの2月に、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表した。

カスタマーハラスメントについては法律で定義が決められていないが、マニュアルでは、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容が妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」としている。

言葉にすると非常にややこしいが、「要求の内容が妥当性を欠く」場合とは、商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合や要求の内容が商品・サービスと関係がない場合、また「手段・様態が社会通念上不相応」となる可能性の高い言動とは、身体的な攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・中傷・暴言など)、威圧的な言動、土下座の要求、差別的な言動、性的な言動などなどとなっている。
事業主としては、基本姿勢の明確化・従業員への周知・啓発、従業員への相談体制の整備、対応方法・手順の作成などを講じる。また、マニュアルには、ハラスメント行為別の対応例が掲載され、多様なハラスメント行為への対策の参考とすることができる。

職場では、新人が入ってきたり、人事異動があったり、新しい人間関係を築いていかなければいけない人も多い季節、よい人間関係を築き、職場環境を良くするためにもハラスメント対策に取り組んでほしい。

ハラスメント防止に関する情報はこちらからも(厚生労働省HP)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

関西労災職業病2022年4月531号