MOCAによる職業性膀胱がん、日本で初の労災認定~イハラケミカル工業(現クミアイ化学)2名、埼玉でも2名

今年1月に4件労災認定

MOCAによる膀胱がんについて、今年1月に4件が労災認定されていたことが、厚生労働省ホームページ(HP)に掲載された資料からわかった。MOCAによる労災の初めての認定事例である。

静岡県のイハラケミカルでMOCA(3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン)を取り扱った労働者に膀胱がんが多発した事件に関連して、2020年12月に厚生労働省が「芳香族アミン取扱事業所で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会の報告書」(以下、報告書)をまとめて公表したのを受けて、今年1月、全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)では、厚労省と静岡労働局に申し入れを行った。

MOCAを取り扱い膀胱がんを発症した労働者に、労災請求できることを周知すること、MOCAによる膀胱がんを職業病リストに追加し、健康管理手帳の対象とすることを要請した。また、検討会でMOCAによる膀胱がんの労災請求事案について業務上外の判断がされたが、事案の概要や結果について、詳細は公表されておらず、それについても公表するように要請した。しかしながら、厚生労働省は公表するつもりはないとして、応じなかった。

突然のHP掲載

その後も、この件で全国安全センターと協力してきた熊谷信二氏(元産業医科大学教授)が厚労省担当者に問い合わせを続け、この6月になって厚労省のHP上にMOCAの認定事例について資料を掲載したことがわかった(下表)。

MOCAによる膀胱がんの労災認定事例(厚生労働省)

「MOCAによる膀胱がんの労災認定事例」という表で、厚労省のHPの「労災補償」の「MOCAを取り扱う作業に従事していた労働者の皆様へ」とタイトルのついたページに関係資料として掲載された。
それによると、埼玉労働局の管轄で2件、静岡労働局で2件、合計4件が今年1月に認定されていた。表は今年4月末時点とされている。

埼玉の2人は作業内容として「MOCAを含有する原材料から製品を製造する作業」となっており、MOCAを含むウレタン樹脂の硬化剤の製造、もしくはその硬化剤を用いてウレタン樹脂を製造している工場の労働者と推測される。

一方、静岡の2人はどちらも作業内容が「MOCAの製造作業」となっている。化学工業日報社が発行する化学商品の案内本によると、1973年から2018年までの間MOCAの製造・販売業者はイハラケミカル工業(現クミアイ化学工業)、和歌山精化工業、DIC、三井東圧の四社であり、静岡の2人は、膀胱がんの多発したクミアイ化学工業つまり旧イハラケミカル工業株式会社の労働者と思われる(ただし、クミアイ化学工業は2003年以降は販売のみで製造はしていない)。

静岡局で5件の労災請求

さらに詳しい情報を得るため、全国安全センターでは、熊谷氏、名古屋労災職業病研究会の成田博厚氏、関西労働者安全センター田島陽子の3人で静岡労働局を訪問した。

労働局では労災補償課監察官2人が対応した。労働局によると、1月に労災認定された2件を含め、静岡労働局管轄で5件の労災請求があり、残り3件は調査中ということだった。

また、3月11日付けで、厚労省から各都道府県労働局に対して、MOCAに関する労災請求や相談があった場合、適切に対応するようにという通達が出されたとのことで、その通達文も入手できた。

厚労省は、報告書の公表に伴い、現在または過去にMOCAを取り扱った全国の529事業所に対して、労災手続の周知を行った。事業主宛の労災認定についての説明文やMOCAによる健康障害防止対策についての文書、また従事した労働者と家族宛に膀胱がんを発症した場合労災補償が支給される場合があるとの文書も添付されていた。静岡については23事業所に案内が送られたということだった。

厚労省が労災請求の勧奨を通達した3月以降、静岡労働局管轄内では2~3件の相談はあったものの、労災請求にはいたっていなかった。

厚労省は2018年10月時点で、全国の7事業所で17人のMOCAによる膀胱がん患者を把握し、2019年1月までに7人が労災請求した。17人のうち9人がイハラケミカル工業の労働者と推測されたが、今回の情報によると、その中で労災請求に至ったのは労災認定された2人を含め4~5人ということが分かった。半数ほどしか労災請求していないことになる。

静岡労働局訪問後、静岡県庁で記者会見を行い、静岡で初の労災認定があったこと、2020年12月23日から労災請求権の時効が進行していることを周知するため、協力を求めた。また記者会見の翌日、名古屋労災職業病研究会で相談ホットラインを実施した。膀胱がんを発症した2人の労働者から仕事と関係があるか、という相談があった。

2021年6月23日記者会見@静岡労働局(6月24日テレビ静岡報道

時効について通達を発出

1月の厚労省への要請の際、加えて過去に膀胱がんを発症した労働者が時効で労災請求件を時効で失うことがないように、時効についても周知徹底を求め、また同じくオルト-トルイジンによる膀胱がんおよびアクリル酸系高分子化合物(アクリル酸系ポリマー)による呼吸器疾患についての時効についても、周知を求めたところ、今年2月17日付けで、MOCA、オルト-トルイジンおよびアクリル酸系ポリマーについても消滅時効についての通達を発出していたことが分かった。

それぞれ、MOCAによる膀胱がんについては報告書の公表された2020年12月22日、オルト-トルイジンによる膀胱がんについては2016年12月21日、アクリル酸系ポリマーによる呼吸器疾患については、2019年4月19日までは消滅時効が進行していないとの内容だ。

被災者からしたら請求権が消滅することは重大な問題であるが、「クボタショック」によってアスベスト疾患が広く知られることになったように、なにか注目される事件でもない限り、気づいていない被災者へ情報を届けるのは困難である。事件が起きるたびに時効の適用について通達を出すのではなく、職業がんや新たな職業性疾患については、時効適用を原則行わない取り扱いを法律や行政通達で明示するべきである。

胆管がん事件や今回の膀胱がんのように、がんが多発してから気づくのではなく、これらを教訓に予防することのできる化学物質の安全衛生対策が重要であろう。

あとは、厚労省は1日も早くMOCAによる膀胱がんを労災職業病リストへの掲載し、健康管理手帳の対象とすることを望む。

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関西労災職業病2021年6月522号