石綿障害予防規則改正案と建築物石綿含有建材調査者規程改正案へのパブリックコメント提出しました(5/29まで受付中)

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石綿障害予防規則改正案と 建築物石綿含有建材調査者規程改正案 のパブリックコメントが開始されている。
関西労働者安全センターとして、パブリックコメントを提出しました。

さきの大気汚染防止法改正と同様に極めて不十分な内容となっており、ぜひ、多くの皆さんが意見を提出していただくようお願いします。

提出は以下まで。

石綿障害予防規則改正案へのパブリックコメントは
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200033&Mode=0

建築物石綿含有建材調査者規程改正案へのパブリックコメントは
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200032&Mode=0

石綿障害予防規則に対するパブリックコメント

関西労働者安全センター
議長 浦 功

ア、イで述べられている調査者に関し「必要な知識及び技能を有する者」と記載されているが、粉じんばく露から労働者を保護する観点から、厳格な基準が設けられる必要がある。すなわち、国家資格などの公的資格であることが前提であり、無責任な業者が乱立することを予防するためにも、その試験実施から資格更新、罰則に至るまでの運用を、責任をもって担われることが担保されなくてはならない。

エで述べられている事前調査又は分析調査の記録の3年間保存という期限は、ばく露が疑われる労働者の健康管理と、万が一、将来石綿関連疾患に罹患した際のばく露現場を確認のするためにも十分な期間とは到底言えない。同則35条に合わせて40年とすることが相応しい。なお、シにおいても同様である。

集じん・排気装置の設置場所変更などについて述べられているカについては、粉じん漏えいの有無を点検するにあたり、わが国も批准しているILO石綿条約の趣旨に添い、作業者に必要な防じん対策を徹底するためにも作業場内の石綿濃度測定を義務付けるべきである。

石綿含有成形品の除去について述べられているケに関し、「ビニルシート等で隔離する等」と記載されているにすぎないが、「ビニルシートで養生すればよい」と理解されかねない。負圧除じんが不可欠であることを明記するべきである。

その他、改正の概要には触れられていないものの、建設労働者に石綿関連疾患に罹患する方が多いことを考慮し、石綿除去作業によるばく露についてもリスクアセスメントの対象とすることが望ましい。さらに前述のとおり無責任な業者の乱立を防ぐためにも、諸外国に倣い除去業者は許認可制にすること、また、除去作業の完了時には確認検査を義務付けることは当然である。

当規則が労働者から石綿粉じんばく露を防ぐことを目的としており、施行が1年遅れる毎にそれだけ多くの被災者が発生する可能性があることを念頭におかなくてはならない。特に重要となる調査者に関する条文の施行を遅らせる理由はなく、他の条文同様令和3年4月1日にするべきである。

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に対するパブリックコメント

関西労働者安全センター
議長 浦 功

無責任かつ能力に欠ける「一般建築物石綿含有建材調査者(以下、調査者)」が乱立することにより、解体・改築時に作業者が石綿粉じんばく露を免れないのであれば、同規程の本旨も画餅に帰することになる。「厚生労働大臣の登録を受けた公衆の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者」では甚だ心もとなく、海外の先進事例に倣い、調査者は国家資格等であることが肝要である。その試験の管理や調査者資格の更新等を通じて調査者の質の確保が必ずなされなくてはならない。