新型コロナウイルス感染症: 労働災害としての対策を明確に
いまだ4件の給付
新型コロナウイルス感染症の労災
厚生労働省のHPによると、新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数は、5月22日18時現在で44件の請求があり、すでに業務上疾病として認められたのは4件だという。歴史上例をみない感染者数が連日公表され、医療従事者の感染も報道されているにも関わらず、ずいぶん少ないものだというのがたいていの人の印象だ。NHKのニュースもこれを取り上げ、労災保険の請求には、事業主の証明などいろいろな障害があることが報道された。
これを受けて厚生労働大臣は15日の記者会見で、医療従事者の感染をはじめ「業務外での感染が明らかなもの以外は原則として労災補償の対象になる」という取扱いに触れ、次のように労災保険の請求を促した。
「改めて、医療従事者の方が感染した場合には、速やかに、かつ、これはご本人が請求していただかなければなりませんが、ご本人に労災請求を勧奨するとともに、その請求手続きに当たって各医療機関に御協力をいただくことを、私からも改めて強くお願いしたいと思います。」
医療従事者は原則業務上
高い感染リスクの労働環境下も
厚生労働省は4月28日付けで、「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」と題した業務上外認定の基準を示している(後掲)。業務上疾病は労働基準法施行規則別表第1の2に列挙されているのだが、新型コロナウイルス感染症はそのうちの「6 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病」ということになり、医療従事者らが感染したときは1、医療従事者以外で業務に起因することが明らかなときは5として補償されることになる。
今回の認定基準では、より具体的に示されている。
まず医療従事者については、業務外で感染したことが明らかである場合を除いて原則業務上とし、医療従事者以外であって感染経路が特定された場合以外でも、一定の労働環境下は業務により感染した蓋然性が高いと判断することとした。それは、複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務である。したがって不特定多数が訪れる小売店店頭での業務などは含まれることとなる。
また海外出張労働者については、多数の感染が認められる国で明らかに高い感染リスクが認められる場合には、出張業務に内在する危険が具体化したものかどうかを判断するとした。
積極的な周知が不可欠
震災にくらべて遅かったが…
かつて阪神淡路大震災がおきた1995年1月、地震発生から1週間後、関西労働者安全センターでは連合大阪を通じて当時の大阪労働基準局宛てに、業務中や通勤途上で震災による被害にあった労働者については、すべて労災保険給付の対象とするよう要望書を提出した。その数日後には当時の労働省から業務上外及び通勤途上災害の認定について判断基準が例示をもって示された。もちろん、震災に起因する被災は原則給付対象とするものだった。
2011年3月の東北大震災のときは、震災の翌日には厚生労働省より「天災地変は業務等との関連性がないとの予断をもって対応しないこと」とする事務連絡が発せられ、1週間後には津波被害等でも業務中や通勤途上の場合について労災保険の給付があることを相当数の丁寧な例示が示された。
今回の新型コロナウイルス感染症の扱いについては、震災にくらべて時間的な遅れはあったものの、ようやく請求を促す行政解釈が示されたということになる。
医療従事者はもちろんのこと、明らかな業務以外の感染経路によるもの以外での感染により療養を余儀なくされた場合、労災保険の請求をするべきということになる。例えば、緊急事態でありながら電車での通勤により業務に従事していて、経路不明で感染したような場合、通勤による感染は十分疑われることとなり、通勤災害としての請求をすることが考えられる。
特別休暇が前提の公務員
見えにくい公務災害の現状
さて、公務員の場合はどうなるだろう。まず、国家公務員は新型コロナウイルス感染症について、休暇の扱いが特別に定められている。3月1日に発出され、同27日に最終改正された「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」と題する人事院による通知だ(後掲)。
これによると新型コロナウイルス感染症に感染して停留の対象となったときや職員や親族に発熱等の風邪症状がみられる等から自宅待機する必要がある、小学校等の臨時休業などによりその世話のため等により出勤しない場合などについては、「出勤することが著しく困難であると認められる場合」として特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第19条に規定)の扱いにすることになっている。
直接に感染して療養している場合を特別扱いしたものではないが、これにより、公務員の新型コロナウイルス感染症関連で欠勤について、かなり広範囲に給与や待遇上の不利益をなくすことになる。
また、この人事院の通知については、総務省自治行政局公務員部公務員課長名で各都道府県、各指定都市、各人事委員会あてに、地方公務員についても同様の扱いとし、十分に周知することを求める通知を発出している。(最終改正に合わせた通知を後掲する。)
地方公務員災害補償基金は5月1日付けで「新型コロナウイルス感染症の公務災害認定における取扱いについて」という通知を出し、厚生労働省の4月28日付け事務連絡を引用、地公災としても同様の認定を行うので当分の間、認定請求について基金本部まで連絡を求めるとした。当然、補償の公平性を担保するために必要な措置だった。
ただ基金によると、特別休暇の扱いもあってか、認定請求の事例はまだゼロだという。
コロナ禍の死傷病報告
地方自治体でも義務
たしかに地方公務員災害補償法は、被災職員の認定請求にもとづき公務災害を認定することから補償が始まる。請求がなければ、公務災害が表に出てこない可能性がある。ただ、公務災害については他の法律による義務的取扱いがある。
まず事業者は、労働安全衛生法の第100条にもとづき、労働安全衛生規則第97条に規定される労働者死傷病報告が義務付けられている。これは地方自治体も適用が除外されていないので、休業4日以上は1件ごとに労働基準監督機関に報告を提出しなければならない。この点について、厚生労働省は5月半ばに「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」と題したチラシをHPにアップ。記入例もつけて、事業者に提出が義務であることを呼びかけた。これはもちろん地方公共団体であっても提出する義務がある。ただし、本庁や教育・研究などいくつかの業種については、労働基準監督署ではなく人事委員会またはその自治体の首長への報告となっている。
もう一つは、療養給付をどう負担するかだ。地方公務員共済組合法は、健康保険法で労災を除外するのと同じように「地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。」(第62条)と、療養給付等の給付をしないことを定めている。したがって、公務災害であることが明らかな場合には、基金の意見を聴いて給付しないことを決定することになる(第42条)。
つまり、被災職員本人が公務災害の認定請求を怠ることがあったとしても、事業者の報告義務は当然生じるし、療養給付が私病として請求されたら、それは除外される仕組みもある。したがって法律上の仕組みでは「労災隠し」は起こらないことになる。しかし実際はどうだろう。今後の公務災害認定状況その他の情報が明らかにされ、問題点があれば洗い出す必要があるだろう。
数字が出てこない国家公務員
公務災害発生状況を明らかに
さらに国家公務員はどうか。国家公務員災害補償法は、それぞれの省庁自身が補償実施機関となっており、それぞれの出先などの組織に配置されている補償事務主任者が公務災害の発生を「探知」し、補償実施機関に報告する。報告を受けた実施機関は、調査をして公務災害を認定し、被災職員に通知、被災職員は各給付を請求するという仕組みだ。もし補償事務主任者が探知できなかったり、通勤災害のように職員自身の報告がなければわからない災害は、職員の申出によることとなっている。いずれにしろ国家公務員の場合は、基本的に「探知」による実施機関の側からの補償実施ということになる。
そういうことだから、今回の場合は、補償事務主任者が適切に報告し、補償が実施されているかと思うのだが、数字は何も公表されていない。前述したように、新型コロナウイルス感染症関係で休むのは特別休暇扱いなので、被災職員にとっては公務災害の認識が欠如するかもしれない。さらに、国家公務員の場合は、労働安全衛生法の適用がなく、死傷病報告の仕組みはない。ただ、国家公務員共済組合法は、地方公務員共済組合法と同様に、「国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。」となっていて、実施機関の意見を聴いて決定することになっている。
国家公務員の公務災害発生状況については、現在のところ人事院も実施機関である各省庁も何も数字を公表していない。
新型コロナウイルス感染症をめぐる労災、公務災害の取扱いをめぐる状況は、職業性疾病対策の様々な問題を明らかにしつつあるといえるだろう。今後の取り組みが必要な所以だ。
労働基準法施行規則別表第1の2
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
厚生労働省の行政通達
「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」基補発0428第1号 令和2年4月28日
都道府県労働局労働基準部長殿/厚生労働省労働基準局補償課長
新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)に係る労災補償業務における留意点については、令和2年2月3日付け基補発0203第1号で通知しているところであるが、今般、本感染症の労災補償について、下記のとおり取り扱うこととしたので、本感染症に係る労災保険給付の請求や相談があった場合には、これを踏まえて適切に対応されたい。
記
1 労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
2 具体的な取扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。
イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となること。
ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
(イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
(2)国外の場合
ア 海外出張労働者
海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。
イ 海外派遣特別加入者
海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
3 労災保険給付に係る相談等の取扱いについて
(1)本件に係る相談等があった場合には、上記1の考え方に基づき、上記2の具体的な取扱い等を懇切丁寧に説明するとともに、労災保険給付の対象となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行うものであることを併せて説明すること。
なお、請求書の提出があった場合には、迅速・適正な処理を行うこと。
(2)本件に係る労災保険給付の請求又は相談があった場合には、引き続き、速やかに補504により当課業務係に報告するとともに、当該請求に対して支給・不支給の決定を行う際には、当分の間、事前に当課職業病認定対策室職業病認定業務第一係に協議すること。
「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償業務の留意点について」基補発0203第1号 令和2年2月3日
都道府県労働局労働基準部労災補償課長 殿/厚生労働省労働基準局補償課長
既に新聞等により報道されているとおり、中華人民共和国において新型コロナウイルス感染症が発生し、日本国内においても、当該地域に渡航歴のない者について、当該感染症のり患が確認されている状況にある。
このため、今後、新型コロナウイルス感染症に係る労災保険給付の請求がなされることが想定されることから、各労働局において労災保険給付の請求や相談等があった場合には、下記に留意の上、適切に対応されたい。
記
1 相談又は問い合わせ対応について
一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因として発症した疾患に係る業務上外の判断については、個別の事案ごとに感染経路、業務又は通勤との関連性等の実情を踏まえ、業務又は通勤に起因して発症したと認められる場合には、労災保険給付の対象となる。
したがって、新型コロナウイルス感染症にり患したとして労災保険給付に関する相談又は問い合わせがあった場合には、特定の業種や業務について業務起因性がないとの予断を持って対応することがないよう、相談者等に対して労災補償制度を懇切・丁寧に説明すること。その際、別紙のQ&Aを参考とすること。
2 労災保険給付の請求について
新型コロナウイルス感染症に係る労災保険給付の請求又は相談があった場合には、直ちに補504により当課業務係あて報告するとともに、当該請求に対して、支給・不支給の決定を行う際には、事前に当課職業病認定対策室あて協議すること。
また、上記請求のうち療養(補償)給付に係る請求に対して支給・不支給の決定を行う際には、事前に当課医事係あて協議すること。
地方公務員災害補償基金の通知
「新型コロナウイルス感染症の公務災害認定における取扱いについて」地基補第145号 令和2年5月1日
地方公務員災害補償基金各支部事務長 殿/地方公務員災害補償基金補償課長
新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)による地方公共団体職員の健康管理・安全管理については、総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室長より令和2年3月26日付けで通知されているところですが、今般、労働者災害補償保険制度(以下「労災補償」という。)において、別添のとおり令和2年4月28日付け基補発0428第1号により、本感染症に係る取扱いが示されました。
つきましては、当基金においても、労災補償との均衡を失しないよう、下記のとおり取り扱うこととしましたので、これを踏まえて適切に対応していただくようお願いいたします。また、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)における公務災害及び通勤災害の認定について」(令和2年3月26日付け事務連絡)のとおり、本感染症に係る認定請求があった場合は、引き続き、当職まで速やかにご連絡いただくとともに、下記3の(2)のとおり、公務上・外の認定を行う際には、当分の間、当職までご連絡いただきますようよろしくお願いします。
記
1 公務災害の認定について
本感染症については、従来からの公務起因性の考え方に基づき、地方公務員災害補償法施行規則別表(以下「別表」という。)第1第6号の1又は5に該当するものについては、公務上の災害として認定することとなるが、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1第6号の5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、公務上の災害として取り扱うこと。
2 具体的な取扱いについて
(1)国内の場合
ア 医療従事者等
患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する医師、看護師、介護従事者、救急隊員等が新型コロナウイルスに感染した場合には、公務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として公務上の災害となること。
イ 医療従事者等以外の職員であって感染経路が特定されたもの
感染源が公務に内在していたことが明らかに認められる場合には、公務上の災害となること。
ウ 医療従事者等以外の職員であって上記イ以外のもの
調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような環境下での公務に従事していた職員が感染したときには、公務により感染した蓋然性が高く、公務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の公務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
(ア)複数(請求者を含む)の感染者が確認された環境下での公務
(イ)住民等との近接や接触の機会が多い環境下での公務
(2)国外の場合
海外出張職員については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。
海外派遣職員については、国内の職員に準じて判断すること。
3 認定請求に係る相談等の取扱いについて
(1)本件に係る相談等があった場合には、上記1の考え方に基づき、上記2の具体的な取扱い等を懇切丁寧に説明するとともに、公務上の災害となるか否かの判断は、請求書が提出された後に行うものであることを併せて説明すること。
なお、請求書の提出があった場合には、迅速・適正な処理を行うこと。
(2)本件に係る請求があった場合には、令和2年3月26日付け事務連絡のとおり、速やかに当職に報告するとともに、当該請求に対して公務上・外の認定を行う際には、当分の間、当職に連絡すること。
人事院の通知
「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」令和2年3月1日職職―104(人事院事務総局職員福祉局長発)/最終改正:令和2年3月27日職職―140
新型コロナウイルス感染症対策に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについては、下記の事項に留意してください。
記
当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取り扱って差し支えない。
1 検疫法(昭和26年法律第201号)第34条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(令和2年政令第28号)第3条によって準用される検疫法第16条第2項に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 感染症法第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条によって準用される感染症法第44条の3第2項の規定に基づき、職員又はその親族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
4 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
総務省の通知
「「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について」総行公第56号 令和2年3月27日
各都道府県総務部長(人事担当課、市町村担当課、区政課扱い)
・指定都市総務局長殿(人事担当課扱い)・各人事委員会事務局長/総務省自治行政局公務員部公務員課長
標記について、人事院から各府省に対し、別添のとおり「「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について」が通知されましたので、送付いたします。
各地方公共団体におかれましては、本通知を参考にしていただき、下記の事項を踏まえ、適切に対応いただくようお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村等に対しても速やかにこの旨周知いただきますようお願いいたします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。
本通知は、地方公務員法第 59 条(技術的助言)及び地方自治法第 245 条の4(技術的助言)に基づくものです。
記
1 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合として、「感染症法第7条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第3条によって準用される感染症法第44条の3第2項の規定に基づき、職員又はその親族が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき」が追加されたこと。
2 国家公務員と同様に、常勤・非常勤を問わず「有給」の特別休暇とするとともに、休暇の取得についても格段の御配慮をいただきたいこと。
3 今般の取扱いについては、庁内イントラネットへの掲示、職員あての通知やメールによるお知らせ、状況に応じた庁内会議での周知などの適切な方法により、職員に広く周知いただきたいこと。
関西労災職業病2020年5月510号