新型コロナウィルス肺炎で事業者団体向けに厚生労働省が通知2020年4月17日付/事業者に労災申請の勧奨求める

今回の事態に対処するための業界関係団体など向けて厚生労働省が通知を出した。

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について、経済団体などに協力依頼しました
令和2年4月17日(金)

すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、下記の対策に適切に取り組んでいただくこと、また、その際には、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくことについて」周知することを目的として出されたもの。
事業者側が踏まえるべきものであるので、会社はもちろん労働者やその家族にとっては、諸問題に対応するとき活用できるもので、さまざまな面について記述されている。たとえば、
2)労災保険制度について
労働者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、業務又は通勤に起因して発症したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となることから、労災保険制度について周知していただいた上、適切に請求を勧奨していただきたいこと。

として、事業者側に労災申請への協力、勧奨を求めている。 以下が通知全文。(事務局 片岡明彦)
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令和2年4月17日

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が行われ、昨日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1。新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)について全都道府県を緊急事態措置の対象とする等の改正が行われ、「三(3)まん延防止」の12)において、 緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県について、在宅勤務(テレワーク)の強力な推進、職場での感染防止の取組、「三つの密」を避ける行動の徹底等を促すこととされております。
また、基本的対処方針の別添においては、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者として、医療体制の維持、支援が必要な方々の保護の継続、国民の安定的な生活の確保、社会の安定の維持等に不可欠な業務を行う事業者については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求めることとされております。
こうした状況にかんがみ、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々をはじめとして、すべての職場で働く方々の感染を防止するために、職場における感染予防、健康管理の強化に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、それぞれの事業の特性も踏まえつつ、下記の対策に適切に取り組んでいただくこと、また、その際には、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくことについて、傘下団体・企業又は構成組織に対し、改めて周知等いただき、職場における感染予防の取組促進に御協力いただきますようお願いします。

厚生労働省労働基準局長

1 労務管理の基本的姿勢

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者におかれては、まずは在宅勤務(テレワーク)を最大限活用して、必要最小限の出勤としていただきたいこと。
また、職場への出勤が必要な労働者についても、感染拡大を防止しつつ業務を継続していただくため、1)ローテーションを組み交代勤務を実施することや時差通勤を導入すること等によって、人と人との接触機会を極力低減すること、2)出張による移動を減らすためテレビ会議等を活用すること、3)換気を徹底することや社内でもお互いの距離を十分にとること等を通じて、「三つの密」(1)密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2)密集場所(多くの人が密集している)、3)密接場面(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避ける取組を徹底していただきたいこと。
また、それ以外の事業の事業者におかれては、上記の取組に留意の上、当該地域の感染状況等を踏まえつつ、在宅勤務(テレワーク)の励行をはじめ出勤の機会を極力減らすなど感染防止対策のための行動の徹底を図っていただきたいこと。
労働者の理解や協力を得つつ、事業者が主体となり、これらの取組を実施していただくに当たって、特に、以下の(1)から(3)にご留意いただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたびに充実しているところであるので、逐次厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症について」を確認いただきたいこと。

(1)テレワーク支援措置の活用

テレワークについては、テレワークを新規で導入する中小企業等によるテレワーク用通信機器の導入等に要した経費の助成やテレワーク相談センターにおける相談支援、労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインの作成等を行っており、こうした施策も活用いただきながら、取組を進めていただきたいこと。

(2)雇用調整助成金を活用した休業の実施

感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがなされた場合でも、一律に労働基準法第26条の休業手当の支払義務がなくなるものではないことにご留意いただきたいこと。
また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、労働者を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象になり得ることも踏まえ、労使が協力して、労働者を安心して休ませることができる体制を整えていただきたいこと。
雇用調整助成金については、緊急対応期間において解雇等を行わない企業に対して助成率を引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規労働者も対象とする等の拡充を行っており、その活用を通じて休業を検討いただきたいこと。

(3)職場における感染防止の進め方

職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であること。
具体的には、1)労働衛生管理体制の再確認、2)換気の徹底等の作業環境管理、3)職場の実態に応じた作業管理、4)手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育、5)日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いただきたいこと。

2 職場における感染予防対策の徹底について

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために、以下の内容及び別添2の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を参考として、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただきたいこと。
特に、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業の中で、対人サービスが中心であるなどの理由で在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種については、以下の(3)に示す業種・職種ごとの留意事項を参考に感染拡大防止対策に取り組んでいただきたいこと。
感染防止対策の検討に当たって、職場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、こうした衛生管理の知見を持つ労使関係者により構成する組織の有効活用を図るとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこと。その際、産業医等の助言を得つつ、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に対して、十分な労務管理上の配慮をしていただきたいこと。

(1)職場内での感染防止行動の徹底

(換気の徹底等)

・ 必要換気量(一人あたり毎時30立方メートル)を満たし「換気が悪い空間」としないために、職場の建物が機械換気(空気調和設備、機械換気設備)の場合、換気設備を適切に運転・管理し、建築物衛生法関係法令の空気環境の調整に関する基準が満たされていることを確認すること。
・ 職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に2回以上、窓を全開して換気を行うこと。複数の窓がある場合、二方向の窓を開放すること。窓が一つしかない場合は、ドアを開けること。

(接触感染の防止)

・ 物品・機器等(例:電話、パソコン、フリーアドレスのデスク等)については複数人での共用をできる限り回避すること。
・ 事業所内で労働者が触れることがある物品・機器等について、こまめに消毒を実施すること。
※ 手で触れる共有部分の消毒には、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きすることが有効であること。家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認の上、0.05%の濃度に薄めて使用いただきたいこと(使用方法の詳細はメーカーのホームページ等で確認いただきたいこと)。
・ せっけんによるこまめな手洗いを徹底すること。また、洗面台、トイレ等に手洗いの実施について掲示を行うこと。
厚生労働省のホームページ「新型コロナウイルス感染症について」に掲載されている手洗いの啓発用リーフレット「接触感染に注意!」を活用いただきたいこと。
・ 入手可能な場合には、感染防止に有効とされている手指消毒用アルコールを職場に備え付けて使用すること。
・ 外来者、顧客・取引先等に対し、感染防止措置への協力を要請すること。

(飛沫感染の防止)

・ 咳エチケットを徹底すること。
・ 風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境は感染リスクが高いことから、その規模の大小にかかわらず、換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない等の工夫をすること。
・ 事務所や作業場においては、人と人との間に十分な距離を保持(1メートル以上)すること。また、会話や発声時には、特に間隔を空ける(2メートル以上)こと。
・ テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をできる限り回避すること。
・ 外来者、顧客・取引先等との対面での接触や、これが避けられない場合は、距離(2メートル以上)を取ること。また、業務の性質上、対人距離等の確保が困難な場合は、マスクを着用すること。
・ 社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の集中を避ける等の措置を講じること。
・ その他密閉、密集、密接とならないよう、施設の利用方法について検討すること。

(一般的な健康確保措置の徹底等)

・ 疲労の蓄積(易感染性)につながるおそれがある長時間の時間外労働等を避けること。
・ 一人一人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと。
・ 職場において、労働者の日々の健康状態の把握に配意すること(例:出勤前や出社時等に体温測定を行うなど、風邪の症状を含め体調を確認する等)。

(2)通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底

(接触感染の防止)

・ 出社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指のアルコール消毒を徹底すること。

(飛沫感染の防止)

・ 咳エチケットを徹底すること。
・ 多くの人が公共交通機関に集中することを避ける、職場内の労働者の密度を下げる等の観点から、時差通勤のほか、可能な場合には公共交通機関を利用しない方法(自転車通勤、徒歩通勤等)の積極的な活用を図ること。あわせて、適切な労働時間管理、超過勤務の抑制にも留意すること。
・ 通勤時、外勤時の移動においては、電車等の車内換気に協力すること。
・ 通勤時、外勤時の移動で、電車、バス、タクシー等を利用する場合に、不必要な会話等を抑制すること。

(3)在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種についての留意事項

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業の中で、対人サービスが中心であるなどの理由で在宅勤務(テレワーク)の実施が困難な業種・職種のうち、以下については、上記(1)に加え、次の事項にも留意していただきたいこと。

ア 医療関係者等の感染防止
(ア)医療機関における感染防止

・ 医療機関における労働者の感染防止については、都道府県等衛生主管部局宛て厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(令和2年2月21 日付け「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その2)」、令和2年2月25 日付け「医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について」及び令和2年3月11 日付け「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」)に示されているとおり、呼吸器症状のある患者の診療時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守するなどの標準予防策の遵守の徹底を改めて図っていただきたいこと

(イ)新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養施設における感染防止

・ 宿泊療養施設の運営に携わる労働者の感染防止については、1)施設の組織運営の観点から配慮すべき点、2)施設運営に携わる労働者に対する感染防止対策について指導を行う際に配慮すべき点等について、「新型コロナウイルスに関するQ&A(軽症者等の宿泊療養を実施する宿泊施設等の運営者の方向け)」(厚生労働省ホームページに掲載)に示されており、これを活用いただきたいこと。
・ 宿泊療養施設の運営の一部を請負契約によって外部委託する場合には、施設の全体統括責任者は、1)請負業者との連絡調整を行う責任者の選任、2)請負業者との協議を行う会議の設置・運営、3)請負業者の具体的な作業内容や留意点を記載した作業指示書の作成、4)請負業者が自社の労働者に実施する感染防止対策に関する教育への指導・援助などを行っていただくことが望まれること。

イ 旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止

・ 旅客・貨物運送事業の運転者等の感染防止については、国土交通省より、従業員の感染症対策や健康管理及び休みやすい環境の整備等が要請されているところ、これらの徹底を図っていただきたいこと。また、運転者はもとより公共交通機関の利用者に対しても、咳エチケットやテレワーク・時差通勤等といった対策について周知徹底していただきたいこと。

ウ 介護・福祉労働者の感染防止

・ 介護・福祉等の利用者に接する労働者の感染防止については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について (その2)」(令和2年4月7日付け都道府県等民生主管部局宛て厚生労働省健康局結核感染症課、子ども家庭局家庭福祉課、子ども家庭局母子保健課、社会・援護局保護課、社会援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局総務課認知症施策推進室、老健局高齢者支援課、老健局振興課及び老健局老人保健課連名事務連絡)に示されているとおり、利用者の健康の状態や変化の有無に留意する、緊急やむを得ない場合を除き面会を制限するなどの対策について改めて徹底いただきたいこと。

エ 保育所等の労働者の感染防止

・ 保育所等の労働者の感染防止については、「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年度改訂版)」「保育所等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年2月25日付け都道府県等保育担当部局及び地域子ども・子育て支援事業担当部局宛て厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室、保育課及び子育て支援課連名事務連絡)に示されているとおり、職員の出勤前の検温、委託業者等との物品の受け渡し等は施設の限られた場所で行うなどの対策の徹底を改めて図っていただきたいこと。

オ 宿泊施設の労働者の感染防止

・ 宿泊施設の労働者の感染防止については、「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月5日付け健感発0205第1号、薬生衛発0205第1号都道府県、保健所設置市、特別区衛生主管部局長宛て厚生労働省健康局結核感染症課長、医薬・生活衛生局生活衛生課長連名通知)「新型コロナウイルスの感染症対策について」(令和2年2月13日付け(一社)日本ホテル協会、(一社)全日本シティホテル連盟、(一社)日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合宛て観光庁観光産業課長事務連絡)等に示されているとおり、マスクの着用や手洗い、消毒などの感染症対策を改めて徹底いただきたいこと。

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業以外でも、学校運営上、教職員等の出勤が必要な場合には、学校の教職員等の感染防止について以下に留意いただきたいこと。

・ 学校の教職員等の感染防止については、文部科学省より、「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大に向けた職場における対応について(通知)」(令和2年4月6日付け都道府県等教育委員会教育長宛て文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、財務課長及び健康教育・食育課長通知2初初企第1号)等に示されているとおり、換気の徹底、接触感染の防止、飛沫感染の防止などの感染防止行動を改めて徹底いただきたいこと。

3 風邪症状を呈する労働者への対応について

新型コロナウイルスに感染した場合、数日から14日程度の潜伏期間を経て発症するため、発症初期の症状は、発熱、咳など普通の風邪と見分けが付かない。このため、発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理とすること。具体的には、次のような対応が考えられること。特に、1)高齢者、2)基礎疾患がある者、3)免疫抑制状態にある者、4)妊娠している者について配慮すること。
・ 発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除の実施やテレワークの指示を行うとともに、その間の外出自粛を勧奨すること。
・ 労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること。
・ 風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。
・ 「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安(具体的な目安は以下を参照)」を労働者に周知・徹底し、これに該当する場合には、帰国者・接触者相談センターに電話で相談し、同センターから帰国者・接触者外来の受診を指示された場合には、その指示に従うよう促すこと。

「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」
次の条件のいずれかに該当する場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせいただきたいこと。
1) 一般の方(②及び③以外の方):
・ 労働者に風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合(解熱剤を飲み
続けなければならないときを含む。)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
2) 高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方:
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
3) 妊娠中の方:
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日以上続く場合
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

4 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について

(1)衛生上の職場の対応ルールについて

事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者等」という。)が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者に周知いただきたいこと。なお、企業における具体的な取組事例を取りまとめた別添3の「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の衛生上の対応ルール (例)」を適宜参考にしていただきたいこと。
併せて、新型コロナウイルス感染症の陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告の提出に留意すること。
・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること(報告先の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲等)
・ 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること(保健所と連携する部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者の対応等)
・ 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること
・ 労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受けることはないこと
・ その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等

(2)労災保険制度について

労働者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、業務又は通勤に起因して発症したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となることから、労災保険制度について周知していただいた上、適切に請求を勧奨していただきたいこと。

5 新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等

事業者においては、国、地方自治体等がホームページ等を通じて提供している最新の情報を収集し、必要に応じ感染拡大を防止するための知識・知見等を労働者に周知いただきたいこと。その際、心の健康相談などのメンタルヘルスに関する相談やDVや児童虐待に関する相談などの窓口についても、必要に応じ、労働者に周知いただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する個別の労働紛争があった場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーにおいて相談を受け付けていることも、併せて周知いただきたいこと。